Q&A
社会保険労務士とは何をする人でしょうか?
→社会保障関係法令・労働関係法令について専門家であり、その書類作成を代行して行うことのできる、唯一の国家資格者です。
したがって、障害年金の請求について代行を行えるのは社会保険労務士だけです。 病院のケアマネジャー等の他の支援者との違いは、助言や指導だけでなく、書類作成から行政への提出までの障害年金手続き全体について請求者に代わって行うことができる点です。また医師は病気やケガの治療に対してのプロではありますが、障害年金の申請のプロではありません。例えば診断書を医師まかせにすると、日常生活についての判断までは十分に聞き取りができず、本来あるべき日常生活を反映した診断書を作成してもらえない可能性があります。
社会保険労務士は、日常生活についてもヒヤリングを行い、実態に合ったものになっているか判断し、必要に応じて診断書の修正を医師にお願いしたりします。
社会保険労務士は申請書類の取り揃えから提出に至るまでの全体のプロセスにおいて、 サポートさせていただきますので、申請に心配のある方は社会保険労務士への相談、申請依頼をおすすめいたします。
働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?
→はい。働いていても障害年金をもらい続けている方は多くいます。
しかしその判定基準は難しく、同じ傷病でもその程度によりもらえる方、もらえない方がでてきます。例えば2級から3級に下げられて支給されるということもあります。
とくに精神障害等では状態が回復し、仕事ができる状態となった場合は、状態が悪かった時に支給されていた障害年金が、その時の状態によっては先ほどの例のように減額されたり、支給停止される場合もあります。
また例外として初診日が20歳前にある場合は、所得制限により支給停止になることがあるので注意が必要です。
障害年金の申請代行を社会保険労務士に依頼するメリットは何でしょうか?
→ご自身で請求できるという方は、申請代行を依頼する必要がない場合も当然あります。 しかし、まず手続があまりにも煩雑すぎるため、またご体調の状態の悪いことも相まって、申請手続き自体が億劫となって、申請をあきらめてしまうことが少なくないのが実態です。そこで障害年金の手続きを代行できる、唯一の国家資格である社会保険労務士に相談し、手続きを代行してもらうことは、請求者の方のご体調のことを考えても非常にメリットがあると考えます。
さらに手続書類等に不備がないか、今のお体の状態や日常生活の困難度合を反映した申請書類となっているかなど、第三者的に見ることができる点もメリットです。
社会保険労務士に頼めば、確実に障害年金が受給できるのでしょうか?
→確実ということはありません。なぜなら支給決定するのが年金事務所等だからです。 しかし当事務所では請求者の方のお体の状態や、日常生活の困難の度合いを適切に反映した書類作成をすることで、障害に見合った等級の年金が受給できるように最大限のサポートを行います。また当事務所では、請求者の方の立場に立った目線で請求手続きを行うことを常に心がけていきます。
障害年金を受給していることは勤務先に知られるでしょうか?
→障害年金の受給をしていることが勤務先に知られることは基本的にはありません。
各種の通知や書類は受給者本人と直接のやり取りになりますし、障害年金は非課税なので、年末調整時に会社に申告する必要もありません。 ただし、障害年金受給中に傷病手当金の請求をした場合には、傷病手当金の額が調整されるので会社に知られることになります。
しかし基本的には傷病手当金を1年6ヶ月受給してから、障害年金を請求するという方が一般的な流れですので、病気やケガであることはわかっても、障害年金をもらっているかどうかまではわからないということがほとんどかと思われます。
追加費用が発生することはあるでしょうか?
→原則発生いたしません。原則サポート料金のみとお考えください。 着手金発生から申請業務に当たらせていただき、追加の費用がかかっても基本的には着手金の範囲内で対応に当たらせていただきます。ただし通常のサポート範囲外の出張相談等があれば、事前に協議させていただき、別途費用をいただく場合がございますが、その場合にはあらかじめご説明をさせていただきますので、ご安心ください。
障害年金における遡及請求とは何でしょうか?
→障害年金を遡って請求することをいいます。 障害年金は障害認定日(基本的には初診日から1年6ヶ月を経過した時点、例外もあります)を過ぎると請求できる状態となりますが、これを知らない方も多いと思います。
手続をする場合、現在から将来に向かって受け取るイメージをもたれるかもしれませんが、実際は「障害認定日から現在まで」の受給してこなかった分も、請求ができます。
これを遡及請求といいます。注意事項としては、さかのぼれるのは最大で5年間分です。
また、障害認定日の時点でも障害の状態である必要があります。 一方で、遡及請求をせずに今後の分だけを請求することを、事後重症請求といいます。
医師が診断書を書いてくれません。どうしたらいいでしょうか?
→基本的には2つの方法しかないと考えます。ひとつは現在の主治医に根気よく障害年金を受給することの重要性を説明し、診断書を書いていただく、もうひとつは病院を変更し診断書を書いてくれそうな先生を選ぶ、となります。
転院しても、その医師が診断書を書いてくれるかどうか、保障もありませんので、最初から見ていただいている主治医が書いてくれるのが理想ではあります。
ちなみに医師は患者から診断書を求められた場合は、正当な理由なく拒むことはできないと医師法で定められています。
障害年金の等級と障害者手帳は違うのでしょうか?
→障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。たとえば障害者手帳が2級だから障害年金も2級がもらえるのですかなど、よく聞かれる話ですが全く別物と考えてください。
障害者手帳はもっているが、障害年金は受けていないという方もいらっしゃいます。また、障害者手帳を取得しなければ、障害年金を受けられないというものでもありません。
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