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障害年金申請はお任せください!! 大阪|障害年金申請・相談・支援|社会保険労務士・行政書士

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ご相談の流れ

① お電話・メールでの相談予約

  まずは、お電話またはメールから面談のご予約をお願い致します。  その際、以下の点についてお応えください。
 1)お名前 性別
 2)生年月日(年齢)
 3)ご住所
 4)お電話番号
 5)傷病名
 6)初診日(初診日とは今回の障害の原因となった傷病について、初   めて医師の診療を受けた日です)
 7)初診日に加入していた年金の種類(国民年金、厚生年金、共済年   金、未加入のいずれか)
 8)年金の加入期間
 9)現在の傷病の状況

*お応えしにくいものもあるかも知れませんが、できる範囲で構いませ んので、正確にお答えいただけると、後の手続きがスムーズになりま す。

②委任状の送付
 病状の聴き取り(初診日が重要)をし、当事務所が年金事務所等で納付要件(年金保険料の支払い状態)を調べる為の委任状を送付します。

③ 委任状の返送
 必要事項を記入の上、委任状をご返送ください。

④障害年金請求の可否判断
 委任状に基づき納付要件をお調べいたします。障害年金の請求が可能と判断した場合は、次のステップへ進ませていただきます。

⑤ 無料面談・ヒアリング
  ご来所いただき、これまでのご病気の履歴、生活の状況について、丁寧にヒアリングをさせていただきます。面談時に、委任状、契約書など、書類一式をお渡し致します。 その際、医療機関でご記入いただく書類のアドバイスなどもさせて頂きます。 基本的に面談は1時間程でご対応させて頂いております。
(年金手帳、日本年金機構からの書類、お薬手帳、検査結果の書類などを準備してください。また具合が悪くなって病院を受診したときからのことをメモ程度に書いていただけますとお話がスムーズです。)
*なお体調の都合等により、ご来所ができない場合は、別途ご相談くだ さい。

⑥ 着手金入金確認後、診断書の記入内容のチェック
  面接時にご案内した医師に記入いただく書類を、当事務所にお送りいただき、その内容をチェック致します。内容に加筆、修正が必要な場合はアドバイスをさせていただき、 また医師と直接折衝させていただく場合もございます。

⑦ 病歴・就労状況等申立書の作成
  ご本人様からヒアリングさせていただきました内容をもとに、病歴・就労状況等申立書の作成を弊所事務所で作成いたします。

⑧ 障害年金裁定請求書の作成・提出
 作成した裁定請求書にその他の必要書類をそろえて、年金事務所、市町村役場または共済組合になどに提出いたします。書類提出後の年金事務所等からの問い合わせ等があった場合にも当事務所で責任をもって対応いたします。
(必要書類で戸籍謄本、住民票、所得証明書、学生証、通帳などの必要書類はご自身で取得していただきます。)

⑨ 障害年金の決定
  年金決定には、裁定の請求後、3か月から6か月程度かかります。 決定されますと、ご自宅に年金証書が送られてきます。

⑩成功報酬のお支払い
 年金証書が届き、初回年金が振り込まれましたら、ご依頼時の契約に基づき、成功報酬のお支払いをお願いいたします。




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<事務所>
〒542-0012
大阪府大阪市中央区谷町9-2-27
 ファビオ谷九ビル604
(アクト経営会計事務所内)

Tel 06-6770-5974
Fax 06-6770-5974

所長:中嶋 崇

<アクト人事労務事務所 地図>
(アクト経営会計事務所内)
地下鉄谷町九丁目駅4番出口から約100m