障害年金でもらえる金額
(平成27年度の金額)
一番気になるのは「私はいったいいくらもらえるの?」というところだと思います。
障害年金はそれぞれの年金の種類によって、金額が異なります。
◎障害基礎年金
1級 975,100円 + 子供がいる場合には加算
2級 780,100円 + 子供がいる場合には加算
<子の加算額 >
第一子・第二子まで 一人につき、224,500円
第三子以降 一人につき、74,800円
*子は以下の条件の方に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級又は2級の障害の状態にある子
◎障害厚生年金
障害厚生年金の額は報酬に比例する年金ですので、人によって金額が異なります。
つまりお給料が多く、長い期間務めた方ほど、年金が多くなります。 ただ、若くして障害の状態となってしまった方は、加入期間も短く、報酬も比較的低いものとなってしまい、年金額も少ないものとなってしまいます。そこで加入期間が300月未満の方は300月として計算するなど、特殊な計算をします。
また3級や障害手当金には最低保障額が設けられています。
1級 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者がいる場合は加算(224,500円)
2級 報酬比例の年金額
+配偶者がいる場合は加算(224,500円)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円)
障害手当金(一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,170,200円)
*障害年金は非課税の年金ですので、老齢年金のように所得税や住民税 がかかりません。
障害手当金とは厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガが初診日から5年以内に治癒し、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残った時に支給される一時金のことです。 障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。 *年金額は年度によって多少異なります。
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