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障害年金をもらうための条件
 障害年金をもらうには以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

① 初診日要件
 国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中にその障害の原因となった病気やケガを医師に診察してもらっている必要があります。  この診察を初めて受けた日を初診日といいます。初診日に加入している年金によって、もらえる年金が変わるということになります。
 なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことがある方で60歳から64歳の間に初診日がある傷病により、障害の状態となった場合は、障害基礎年金の対象となります。

② 保険料納付要件
 保険料納付要件が満たされていないと、この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件となります。
 初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかに当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員であった期間、会社員の配偶者として扶 養されていた期間等を含む)
・保険料を免除されていた期間(学生で保険料の納付が困難で手続きを していた期間等)

*なお、ケガや病気の初診日より後にさかのぼって保険料を支払うとい う方法では保険料納付要件を満たすことはできません。
   逆にいえば、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の
 1の保険料の未納がなければ、大丈夫ということになります。
  ただし平成28年4月1日前であって、65歳未満の場合は特例で 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がなけ れば良いこととなっています。
  なお20歳前の傷病により、障害の状態となった場合については  保険料納付要件は問われません。

*昨今、学生時代の保険料を滞納される方が多くいると感じます。    学生なので保険料が払えない、どうせ年金などもらえないなどと滞 納する方がいますが、仮に就職してすぐ事故にあって障害年金をもら いたいと思っても、もらえないという事になりかねません。このよう なことから、学生の方でお金がなくても保険料の免除は行っておくべ きです。

③ 障害認定日要件
 障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害にあるかどうかで判断されます。 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月を経過した日、もしくは1年6ヶ月が経過する前に症状が固定し、これ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。 ただし例外として、
〔1〕人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か   月を経過した日
〔2〕人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日 〔3〕心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着をし   た日
〔4〕人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造   設または手術を施した日
〔5〕切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断   をした日

 この障害認定日に一定の障害の状態にあると認定されるとその翌日から年金が支給されることになります。これを障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れたとしても最大5年間さかのぼって支給されます。





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