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障害年金とは?

障害年金の基礎知識

 障害年金とは、老齢年金、遺族年金とならぶ公的年金の一つです。 障害のために仕事ができなかったり、日常生活に支障をきたす場合に、支払われる年金が障害年金です。
 したがって、老後にもらうこととなる老齢年金と同じように、障害年金も一定の条件を満たせばもらえる年金です。

 ただすべての方が貰える訳ではなく、また貰えたとしても、貰える金額も少なければ約5万円から、また多ければ働いていた時の所得が高く、配偶者様やお子様を扶養していた場合等は約20万円以上とかなりの差が出てしまいます。
 また、障害年金の制度自体を知らない方が多くいらっしゃることも事実です。 老齢年金のように、保険料を納め、65歳から皆さんもらっている老齢年金はご存知の方も多いため、請求し忘れることも少ない年金ですが、障害年金はそうではありません。

 障害年金は、たとえ障害年金のもらえる程度の障害の状態にあったとしても、認知度が低く、教えてくれる人も少ないことから、請求をし忘れていることが多い年金です。また、たとえ保険料を納めおり、障害の状態にあっても、
請求しない限りもらえない請求年金なのです。

 以上のようなことから、病気やケガで働くことができない、現在は傷病手当金を健康保険からもらっているが期限がきまっているため、先行きが不安だという方は、ぜひ障害年金の請求を検討されることをおすすめいたします。

  障害年金の種類は、
◆初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金
◆初診日に厚生年金に加入していた方は、障害厚生年金
◆初診日に共済組合に加入していた方は、障害共済年金
がそれぞれ支給の対象となります。

 各加入年金によっても支給額も変わります。くわしくは障害年金でもらえる金額をご参照下さい。


なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?
 さきほどの障害年金の基礎知識でも触れましたが、障害年金は知識がなかったり、正しい認識がないため、請求されていないことが多い年金です。老齢年金では年齢、遺族年金では死亡と要件が明確な年金に比べて、障害は非常に専門的かつ複雑で、請求すればもらえる障害年金の請求をしていない方が多く存在することが障害年金の最大の問題点です。

 ではなぜこのようなことが起こるのか?以下のような問題点があるからだと思われます。
① 「障害年金」という名称が誤解を生じさせる
  障害年金は確かに障害者に対して支給される年金ですが、障害者という言葉の意味を非常に狭く限定し、例えばわかりやすい身体障害者のみが貰えるものと解釈しているためです。 例えば、慢性腎不全、肝硬変、ガン、糖尿病、心筋梗塞、気管支喘息、関節リウマチ、 うつ病、統合失調症などでも障害者として、年金がもらえる場合があることが意外と知られていません。  障害年金制度における障害者とは、何も手足や五感が不自由なことだけをいうのではなく、ある病気を原因として、「労働が制限される」「日常生活が制限される」という方を広く指しています。このことをまず誤認識ください。

② すべての医師が障害年金の制度を詳しく知っている訳ではない
  身体や精神の病気を原因として障害年金を請求した方は、その病気の主治医の先生からアドバイスを受けることが多いのですが、すべての医師が「あなたの病気の状態は障害年金に該当しますよ」と教えてくれたり、年金事務所に行くようにアドバイスをくれる訳ではありません。医師は病気の治療に関するプロですが、障害年金の手続きのプロではありません。

③ 障害年金受給の基準日が「初診日」であること
 老齢年金なら65歳の誕生日、遺族年金なら死亡の日が基準日となり明快です。 障害年金は「障害の状態になった日」ではなく、障害の原因となったケガや病気に対して初めて医師の診察を受診した「初診日」となることです。これがかなり過去の話となると、証明ができない場合があるため大変です。病院を何度も変えたりしながら、障害年金をもらわず長期間にわたって耐え忍んでいた場合など、初診日の医師の証明に非常に困ることとなります。障害厚生年金を請求する場合には、初診日に厚生年金に加入している必要があるため、このことが障害厚生年金を請求する上で、問題となります。


どのような病気で障害年金がもらえるのか?
  精神疾患に関する病気 気分障害(うつ病など)、統合失調症、知的障害、発達障害について1~3級が決まる基準を紹介させていただきます。

気分障害(うつ病など)
 気分障害については下記の等級表のように認定されます。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要な方
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、または頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受ける方
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返すため、労働が制限を受ける方


統合失調症

 統合失調症については下記の等級表のように認定されます。

障害の程度 障害の状態
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要な方
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受ける方
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受ける方


知的障害

 知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方をいいます。

障害の程度 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりの事を行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で、常時援助を必要とする方
2級 知的障害があり、食事や身のまわりの事などの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたっての援助が必要な方
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受ける方


 知的障害(精神遅滞)の認定には、知能指数のみでなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要性を勘案し総合的に判断します。 日常生活能力等の判定には、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
 また現に仕事に従事している方は、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、就労状況等を確認した上で判断されます。



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